旅券発給事務のご案内

令和5年3月13日

 パスポートは世界で通用する「身分証明書」です。  
 世界のほとんどの国が、外国人の入国・滞在を許可する条件の一つとして、パスポートの携帯及び提示を求めています。更に、パスポートは、外国滞在中に事件に巻き込まれた場合など、必要に応じていつでもどこでも提示を求められることがあるものです。言葉の異なる海外にあって、自分が何者であるか(国籍、氏名、年齢など)を具体的に証明できるほぼ唯一の手段と言うことができます。またパスポートなしでは必要な保護・扶助を受けることが出来ない恐れがあります。  
 パスポートをなくした場合は旅行を中断しなければならなくなります。万が一、紛失したり盗まれた場合、他人に悪用される恐れもあります。旅行中は肌身離さず、なくしたり、盗まれたりすることのないよう万全の注意を払ってください。


※2022年4月1日以降、有効期間が10年の旅券を取得できる年齢が、20歳以上から18歳以上に引き下げられています。また、旅券の発給申請にあたり、親権者の同意が不要となる年齢も20歳から18歳に引き下げられています。
 
【2023年3月27日以降の申請に関するお知らせ】
2023年3月27日、改正旅券法令が施行されます。これに伴い、同日以降の旅券申請に関して、以下の点にご留意ください。
 
1 戸籍謄本の提出
 旅券申請手続に戸籍が必要な場合、戸籍謄本の提出が必要です。戸籍抄本は認められなくなります。
 
2 査証欄(ビザページ)の増補の廃止
 今後は、旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません。(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、(2)切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。
 
3 旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について
 旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。
 
4 申請書の変更
 3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
 
以下の外務省のホームページもあわせてご覧ください。
旅券法令改正及び旅券(パスポート)の電子申請の開始について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page22_003958.html

令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page22_003977.html