証明事務のご案内

令和5年11月14日

オンライン申請について

 大使館や総領事館は、海外行政サービスとして、海外における在留邦人に対して申請に基づき、恩給、年金等の手続きに使用する在留証明、遺産処分や重要取引等に要する個人の署名及び拇印証明、出生、婚姻、死亡等の身分上の証明等の発給事務を行っています。
 また、過去に日本での犯罪事実がないことを証明する警察証明の申請を受け付けています。

<注> これら以外にも各種の証明がありますので、詳細等につきましては当館領事部にお問い合わせ下さい。また、使用目的や条件によっても必要とする書類や証明の内容が異なる場合もありますので、御注意下さい。

<注> 証明を申請するには在留届をあらかじめ提出してください。
 

在留証明

 申請人が現在(申請時)、外国の何処に住所(生活の本拠)を有しているかを証明するものです。

<使用目的>

  • 恩給及び年金受給手続
  • 不動産登記手続
  • 在外子女の本邦学校受験の際の外国在留年数の立証
  • その他


<条件>

  • 申請者は日本国籍者に限ります。
  • 在留地を離れた後に同地在留に係る在留証明を申請することはできませんので、帰国、転出にあたっては当地出発前に在留証明を取得しておくと良いでしょう。
  • 在留国あるいは在留地の官公署発行の公文書(身分証明書または運転免許証等)により「住所」が明らかなこと。
  • 本人が現地に既に3ヶ月以上、または3ヶ月以上の滞在が見込まれていること。
  • 原則、申請者本人が窓口で申請してください。
  • 在留届を提出していること。
  • 申請理由が年金受給のための現況届の場合で、代理人が申請する場合、委任状(必要事項を記載の上、年金受給者本人が日本語にて署名。)をお持ちください。
  委任状ダウンロード

<必要書類>
  • 身分を証明できる書類(日本パスポート、アルゼンチンDNI等)
  • 住所を証明できる書類(アルゼンチンDNI、公共料金の本人名義の請求書、本人名義の賃貸契約書等。)
  • 申請書(当館にて記入、またはこちらからダウンロード)
 ※過去の住所や同居家族の記載された証明が必要な場合は、別途お問い合わせください。

 

在留証明(免税のため)

在留証明を申請せずに日本国内にて免税で購入するには、本籍地役場で戸籍の附票を取得することもできます。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html
 

免税購入にあたり観光庁は次のとおり条件を設けております。

  •  在留証明の有効期間は6ヶ月以内。
  •  在留証明の「住所を定めた年月日」が2年以上前であること。
  •  在留証明には、「住所(又は居所)を定めた年月日」及び「本籍地(地番まで)」の記載が必要であること。


<条件>

  • 申請者は日本国籍者に限ります。
  • アルゼンチンに既に3ヶ月以上滞在していること。
  • 日本出国の際にそれまで居住していた市区町村役場に転出届が提出してある(日本国内に住民票が残っていない)こと。
  • 当館に在留届が提出されていること。
 

<必要書類>

  • 申請書(当館にて記入、またはこちらからダウンロード)
  • 有効な日本パスポート
  • 現住所を立証する官公署発行の公文書(運転免許証、公共料金の請求書等で、申請人の住所、氏名、発行年月日が記載され、過去2年以上現在も住所の移動がないと認められるもの)
  • 過去2年以上前の滞在期間及び転居をされた方は過去の住所を立証する書類(居住期間(住み始めと住み終わり)を確認できる公共料金の請求書、賃貸契約書等)
  • 戸籍謄(抄)本 (記載内容に変更がなければ古いもの、コピーも可)
必要書類は戸籍を除き、原本をご用意ください。

 

出生、婚姻、死亡、離婚等身分事項の証明

 本人の身分事項についての証明をするもので、全て外国官憲等宛(スペイン語または英語)のものです。
 永住権及びビザの取得、在留許可更新、在留資格変更等の申請手続及び現地学校入学、就等に際しての手続。

<条件>

  • 本人が公館に出頭して申請すること。又はオンラインにて申請すること。
  • 日本人に限らず、元日本人及び日本で生まれた外国人も申請できます。ただし、婚姻、離婚証明については、外国人は申請できません。(但し、オンライン申請は日本人に限定)。


<必要書類>

  • 有効なパスポート
  • 戸籍謄(抄)本原本(証明の種類により、戸籍謄(抄)本の有効期間が異なります。
  • 申請書
 

署名(及び拇印)証明

 申請人の署名(及び拇印)に相違ないことを証明するものです。

<使用目的>

  • 本邦における不動産登記や銀行ローンあるいは自動車名義変更手続等。


<注> 実際の相続等の手続きに関するお問合わせはお受けできませんので、あらかじめご了承下さい。日本の弁護士事務所等にご相談下さい。

<条件>

  • 申請人は日本国籍者に限る。
  • 本邦に住民登録を有していないこと。
  • 申請人本人が領事班に赴き、窓口で署名及び拇印する。
  • アルゼンチンに長期に居住する方。


<必要書類>

  • 有効な日本パスポート
  • パスポートが提示できない場合は戸籍謄(抄)本(発行後3ヶ月以内)と官憲発行の写真付き身分証明書。
  • 署名が必要な書類をお持ちの場合は、書類には署名をせずにそのまま領事窓口へお持ちください。

 

遺骨証明

 遺骨又は遺体を納めた壺、箱、棺等の中身が遺骨又は遺体のみであることを証明するものです。

<使用目的>
 

  • 海外で死亡した方の遺骨等を本邦へ送付又は持ち帰る際の現地や遺骨携行者の乗り換え地の通関手続きにおいて、中に輸入禁制品等が混入されていないことを証明するものです。
<条件>
  • 日本国籍者であった方のみ。
  • 故人の死亡届が提出されていること。
  • 遺骨(灰)を骨箱等に収めた状態で持参。


<注>
 日本での通関には必要ありません。
 我が国税関は、一見して遺骨等を納めたものであることが明らかで、その旨携行者又は搬送者が税関へ申告すれば足り、本証明書は通関手続き上の必要書類ではありません。
 日本における埋葬又は火葬許可取得にはこの証明書は必要ありませんが、代わりに現地の医師又は官憲当局発行の死亡を証明する文書(死亡診断書、死体検案書等)及び訳文(個人が作成したもので可)が必要であり、必ず携行して帰国することが必要です。

<必要書類>

  • 故人の死亡事実を立証出来る公文書等。
  • 火葬証明書
  • 申請書

 

警察証明

   我が国において過去に犯罪行為が無かったことを証明するものです。アルゼンチン共和国へ提出する場合にはアポスティーユ(ハーグ条約における外務省の証明)が必要となります。
 

<使用目的>

  • 滞在査証の取得等 (法律上、不可欠であると認められる正当な理由がある場合に限ります。)

<条件>

  • 申請人は外国に居住する日本人及び日本に居住したことのある外国人。
  • 申請人自ら領事班に赴き、指紋を採取する。
  • 有効なパスポート(3ヵ月以上の有効期限があり。最新の人定事項が反映されているもの)。
 <注>原則、14歳未満の申請は受け付けていません。
 

運転免許証抜粋証明

アルゼンチン運転免許証取得手続きのために(アルゼンチン側機関が必要とする場合)、日本の有効な運転免許証の必要部分を抜粋し翻訳した証明書です。

<必要書類>

  • 有効なパスポート
  • 有効な日本の免許証
  • 申請書