在留届の提出のご案内
令和6年1月18日
在留届とは
在留届は、日本人が海外に滞在していることを、滞在地を管轄する大使館または総領事館に連絡しておくためのもので、海外において日本政府の行政サービスや緊急連絡を受ける際の基礎的な資料となる重要なものです。 旅券法第16条により、外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、その地を管轄する大使館または総領事館に「在留届」を提出するよう義務付けられています。
「在留届」はあなたのためのものです
在留届が提出されていないと、大使館や総領事館は、あなたが海外に滞在していることを知ることができません。
- 万が一、あなたが海外で事件、事故、災害等に遭ったとき、安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等に在留届は用いられます。
- 「最近、海外の家族から音信がない」、「海外で事故に遭ったのでは」といった留守宅からの安否の問い合わせ等にも「在留届」があると早く確認ができます。
- 「在留届」を提出しておけば、大使館や総領事館でスムーズな窓口サービス(旅券の更新及び再発給、戸籍、国籍関係事務、各種の証明事務、在外選挙人登録等)を受けることができます。
- 「在留届」は、海外在住の皆様のための子女教育、医療、安全等の施策を政府が検討する際の基礎的資料となります。
「在留届」の提出方法
「在留届」は、在留届電子届出システム(ORRネット)を通じて届け出ることができます。詳細は外務省ホームページをご覧ください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
日本から海外に渡航する場合、「オンライン在留届(ORRネット)」により、在留地到着の90日前から在留届の届出が可能です。渡航が中止になった場合には、「オンライン在留届(ORRネット)」から在留届を取り消してください。
なお、「在留届」提出後、転居、帰国等在留届の記載事項に変更が生じた場合には、必ず変更届または帰国届の提出をお願い致します。
プライバシーの保護
「在留届」は、提出者のプライバシーを守るため、十分な注意を払って管理しています。