国外転出者向けマイナンバーカード

令和8年5月26日

国外転出者向けマイナンバーカードは、一時帰国時に利用が可能であるほか、海外からもマイナポータルへのアクセスや電子署名の利用により、対応した一部サービスをオンラインで受けることが可能です。 
また、海外の銀行口座開設時に金融機関から納税者番号としてマイナンバーを求められることがあり、マイナンバーカードを提示することで疎明資料として活用することも可能です。海外におけるマイナンバーカードの活用シーンの拡大に向け、日本政府内で検討が行われています。 
2026年5月25日から国外転出者向けマイナンバーカードのオンライン申請がはじまりました。暗証番号の初期化・再設定、一時停止解除、カード返納については、マイナンバーカード原本の提出が必要なため、引き続き領事窓口での手続となります。

国外転出者向けマイナンバーカードの対象者

平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出届を提出した日本国籍者。

【参考】以下の方々は対象外となります。

・引き続き日本国内に住民票がある方
・日本国外で出生し、一度も住民票を作成したことがない方
・2015年10月5日より前に国外転出して、2015年10月5日以降に住民票が作成されたことがない方
・日本国籍を有しない方(元日本国籍者、特別永住者、中長期在留者を含む)

国外転出者向けマイナンバーカード申請内容

種類 内容 手続き方法
  新規交付 ・マイナンバーカードを新たに取得する場合。
・国外転出時に国外利用手続を行わず、マイナンバーカードが失効した場合。
オンライン
  再交付 ・紛失、盗難、破損等のため、マイナンバーカードを再発行する場合。
  更新 ・マイナンバーカードの有効期限満了まで1年未満となった場合。
・マイナンバーカード表面の追記欄の余白がなくなった場合。
  電子証明書新規・更新 ・電子証明書の有効期間満了が1年未満となったため更新する場合。
・電子証明書を新たに発行する場合。
  券面記載事項変更 ・婚姻等により、マイナンバーカードの券面事項や電子証明書の記録事項を変更する場合(事前または同時に戸籍の届出も必要です)。
  暗証番号の初期化 ・暗証番号の失念、漏洩、または誤入力によりロックされたため、暗証番号を初期化・再設定する場合。 領事班窓口
  一時停止解除 ・紛失などにより一時的に使用できない状態にしたカードの一時停止解除手続き。 領事班窓口
  カード返納 ・カードの有効期間が満了したとき。
・国外からの転入届をしなかったとき。
・返納命令の通知・公示があったとき。
・自主返納を希望するとき。
・戸籍の附票が消除されたとき。
・住民基本台帳法の適用を受けなくなったとき。
領事班窓口
  交付 ・オンライン申請したカードの交付。 領事班窓口

注意事項

  • マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書用暗証番号(数字4ケタ)は3回、署名用電子証明書用暗証番号(英数字6ケタ~16ケタ)は5回、連続して入力を間違うとロックがかかり、利用できなくなります。初期化・再設定の手続には、申請から交付まで2~3ヶ月を要しますので、暗証番号の管理には十分ご留意ください。
  • 手数料は無料です。ただし、以下に当てはまる再交付手続きの場合、再交付手数料(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)が発生します。申請後に本籍地市区町村から届くメールを確認し、その内容に従い手数料を納付してください。
    • 自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損、失効の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
    • マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合

関連情報サイト

マイナンバーカード総合サイト
  

オンライン申請に関する問い合わせ先
 申請内容やオンライン申請サイトの操作に関するお問い合わせにつきましては、申請サイトを運用するJ-LISが対応します。当館ではお答えできませんので、ご不明な点等については、以下の問い合わせ先まで直接お問い合わせください。
 
 お問い合わせフォーム

 電話
 このうち、日本国外から発信可能な番号
 +81-(0)50-3818-1250(日本時間8:00-20:00、土日祝日問わず)
 
国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合

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