査証発給について

平成30年4月5日

 日本とアルゼンチンとの間には,査証相互免除取決めが結ばれています。アルゼンチン国籍の方が日本に入国する場合,90日以内の短期滞在(観光等の目的)であれば,査証は必要ありません。それ以外の場合については査証を取得する必要があります。
 一般的な一次有効短期滞在査証の申請に必要な書類は以下のとおりです。

■一次有効短期滞在査証申請必要書類:外務省HPより抜粋■

 

  • 申請に際し,必要書類が不足している場合や,申請内容に不備事項や疑義があるものについては,別途個別に事情をお伺いしたり,追加で必要な書類を提出していただく可能性もございます。
  • 通常,書類に不備等がなければ概ね1週間で発給となりますが,審査の過程において必要な場合は,発給までに別途時間を要することもございます。

あらかじめ御了承下さい。
※ 査証申請書はこちらからダウンロードできます。

 
新しい在留管理制度

みなし再入国制度、在留カード等につきましてはこちらをご参照願います。  

 

日亜ワーキングホリデー制度

 2017年5月に日亜両国の間でワーキングホリデー制度協定が締結されました。在アルゼンチン日本国大使館では、2017年10月1日以降アルゼンチン国民に対するワーキングホリデービザ申請を受け付けています。2017年度には50件のビザを発給し、2018年以降、年間200件を上限に同ビザを発給する予定です。ワーキングホリデーは青少年に対し、入国日から最長一年間休暇を主な目的とし、旅行資金を補うため付随的に相手国の法令に従って就労することが認められている制度です。両国が、文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国の青少年に対して提供し、両国の相互理解を深めることを趣旨とします。アルゼンチン人が、日本に渡航するための書類等につきましては、当館スペイン語のホームページ を参照願います。なお、アルゼンチンは中南米では最初のワーキングホリデー制度締結国です。

我が国の外国人の受入れ環境整備に関する取組(2022年11月15日)