国際結婚に伴う子の親権(監護権)とハーグ条約セミナー開催の御案内
令和元年10月8日
令和元年10月07日
在アルゼンチン日本国大使館
世界的な人の移動の広がりに伴って,国際結婚が増加しています。日本もその例外ではなく,当館においても,外国の方との婚姻届や,その間に生まれた子の出生届を受理することもしばしばです。
他方で,婚姻関係が破綻し,夫婦間で子の親権に関する争いが生じた場合は,各国の家族法制や裁判実務にそって解決をしなければなりませんが,国際的な親権の争いの場合,紛争をどの国の司法手続で解決するかは大きな問題です。特に外国に滞在されている場合は,日本の法律の手が届かない場所であるため,その解決には,個人で背負わなければならない部分も多くあります。
近年では,日本がハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に加入したことにより,一方の親が他方の親の同意なく子を連れて帰国した場合,外国からお子さんの取り戻しを求めることができるようになりました。これにより,日本の裁判所も,ハーグ条約という国際的な枠組みにしたがって,日本に一度連れ帰った子を,元の居住地国に戻すことを命じており,再度,元の居住地国に戻ったうえで,親権に関する司法手続をしなければいけない場合も出てきました。日本のハーグ条約加入後は,お一人お一人が,前もって関連する法律や規則について正しい知識を身につけ,理解しておくことがますます重要になっています。また,日本人同士の婚姻の場合でも,海外で生活している時には留意しなければいけないこともあります。
11月,外務省領事局ハーグ条約室の担当官が当地を訪問し,家事案件を手がける当地の専門家の協力を得て,在留邦人の皆様向けにハーグ条約に関する留意点やアルゼンチンの親権制度に関する講演会を開催させていただきます。以下の日程で御案内いたしますので,御興味のある方は,是非参加ください。
日時:2019年11月7日(木)10:00~11:30
場所:在アルゼンチン日本大使館 広報文化センター
主催:在アルゼンチン日本国大使館
講師:アルゼンチン現地弁護士(Dr. Nelson Monza, Coordinador de Práctica Profesional, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires)
外務省領事局ハーグ条約室専門員 石橋美咲氏
内容:1 アルゼンチンの離婚,親権制度
2 ハーグ条約の仕組みと内容((1)中央当局による支援,(2)日本におけるハーグ案件の流れ)
参加費:無料(事前登録制)
言語:日本語(スペイン語での講演には逐次通訳を付ける予定)
事前登録制となりますので,御参加を希望される方は,下記連絡先までお申し込みの御連絡を頂けますようお願い致します。
ハーグ条約の詳細については,外務省のホームページを御覧下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
<本セミナーに関するお申し込み&お問い合わせ>
在アルゼンチン日本国大使館 領事班
Bouchard 547, Piso 17, C1106ABG - Buenos Aires, Rep. Argentina
電話 (54-11) 4318-8220 FAX (54-11) 4318-8231
メール conbsas@bn.mofa.go.jp
在アルゼンチン日本国大使館
世界的な人の移動の広がりに伴って,国際結婚が増加しています。日本もその例外ではなく,当館においても,外国の方との婚姻届や,その間に生まれた子の出生届を受理することもしばしばです。
他方で,婚姻関係が破綻し,夫婦間で子の親権に関する争いが生じた場合は,各国の家族法制や裁判実務にそって解決をしなければなりませんが,国際的な親権の争いの場合,紛争をどの国の司法手続で解決するかは大きな問題です。特に外国に滞在されている場合は,日本の法律の手が届かない場所であるため,その解決には,個人で背負わなければならない部分も多くあります。
近年では,日本がハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に加入したことにより,一方の親が他方の親の同意なく子を連れて帰国した場合,外国からお子さんの取り戻しを求めることができるようになりました。これにより,日本の裁判所も,ハーグ条約という国際的な枠組みにしたがって,日本に一度連れ帰った子を,元の居住地国に戻すことを命じており,再度,元の居住地国に戻ったうえで,親権に関する司法手続をしなければいけない場合も出てきました。日本のハーグ条約加入後は,お一人お一人が,前もって関連する法律や規則について正しい知識を身につけ,理解しておくことがますます重要になっています。また,日本人同士の婚姻の場合でも,海外で生活している時には留意しなければいけないこともあります。
11月,外務省領事局ハーグ条約室の担当官が当地を訪問し,家事案件を手がける当地の専門家の協力を得て,在留邦人の皆様向けにハーグ条約に関する留意点やアルゼンチンの親権制度に関する講演会を開催させていただきます。以下の日程で御案内いたしますので,御興味のある方は,是非参加ください。
日時:2019年11月7日(木)10:00~11:30
場所:在アルゼンチン日本大使館 広報文化センター
主催:在アルゼンチン日本国大使館
講師:アルゼンチン現地弁護士(Dr. Nelson Monza, Coordinador de Práctica Profesional, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires)
外務省領事局ハーグ条約室専門員 石橋美咲氏
内容:1 アルゼンチンの離婚,親権制度
2 ハーグ条約の仕組みと内容((1)中央当局による支援,(2)日本におけるハーグ案件の流れ)
参加費:無料(事前登録制)
言語:日本語(スペイン語での講演には逐次通訳を付ける予定)
事前登録制となりますので,御参加を希望される方は,下記連絡先までお申し込みの御連絡を頂けますようお願い致します。
ハーグ条約の詳細については,外務省のホームページを御覧下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
<本セミナーに関するお申し込み&お問い合わせ>
在アルゼンチン日本国大使館 領事班
Bouchard 547, Piso 17, C1106ABG - Buenos Aires, Rep. Argentina
電話 (54-11) 4318-8220 FAX (54-11) 4318-8231
メール conbsas@bn.mofa.go.jp