2005年6月26日から機械読み取り式でない旅券(非MRP)で米国に渡航(通過も含む)する外国人は例外なく査証(ビザ)が必要となりました。
非MRPは、身分事項ページの顔写真が貼り付けてあり(機械読み取り式旅券の顔写真は印刷してあります)、同ページの最下部に「
THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE 」と記載されています。日本国内では1992年11月から全旅券事務所及び旅券発給数の多い在外公館(31公館)でMRPを発給しています(当館では1996年よりMRPを発行)。しかし、過去にMRPを作成できない在外公館で旅券の発給を受けた方は注意が必要です。
以下の点にご留意下さい
1.非MRPを所持する邦人が米国に渡航する場合は米国入国査証を取得するか、又は機械読み取り式旅券(MRP)に切り替える必要があります。
2.非MRPをお持ちの方については残存有効期間の長短にかかわらず、当館ではMRPへの切り替え申請を受け付けています(通常の手数料を要します)。
3.現在お持ちの非MRPは、有効期間満了まで有効です。従って、米国に渡航する予定のない方は無理にMRPに切り替える必要はありません。
また、日本は2006年3月を目処に偽変造対策を強化した新型旅券(IC旅券)を導入する予定です(IC旅券であれば米国入国査証は不要)。従って、来年3月まで米国渡航予定がなければ、IC旅券導入後に切り替えを検討される方がよいでしょう。
4.グアム・サイパン等には例外があります。グアム島に渡航する場合は、15日以内の観光旅行であれば、「グアム査証免除プログラム」が適用され非MRPであっても査証は免除されます。また、サイパン・テニアン・ロタの北マリアナ諸島は、マリアナ諸島による独自の入国管理政策が敷かれており、30日以内の観光等であれば非MRPであっても査証は免除されます。
5.記載事項の訂正を行なったMRPについては機械読み取り領域(MRZ)が訂正前となりますが、査証は免除されます。
6.米国の永住権(グリーンカード)を所持する方は非MRPであっても米国に入国できます。
7.非MRPで無査証の外国人を米国に運んだ航空(船舶)会社は3,300米ドルの罰金が科されることになっています。
(詳細は外務省ホームページ「PASSPORT A TO Z」に掲載されております。)