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(Parque Nacional Perito Moreno)
 
 
 

国籍事務のご案内

 

 国籍法に基づき届け出られた国籍取得については外務大臣経由の上、法務大臣へ送付されることとなっています。

 

国籍離脱届


 日本国籍を有する重国籍者が外国籍の方を選択し、日本国籍を離脱するための届け出です。この届け出については、届出人及びその離脱意思を確認するために、事件本人(本人が15歳未満のである場合にはその法定代理人)が自ら出頭する必要があります。


<必要書類>

  • 国籍離脱届書 2部(用紙は領事部にあります。)
  • 戸籍謄(抄)本 1部
  • 外国官公署発行の旅券又は国籍証明書、出生証明書等外国の国籍を有することを証明する書類及びその和訳文 各1部

国籍喪失届


 自己の意思により外国籍を取得した場合及び重国籍者が外国の法令によりその外国籍を選択した場合は、在外公館に届け出る必要があります。
 届出義務者が国外にいるときは、日本国籍の喪失の事実を知った日から3ヶ月以内に届け出なければなりません。

 

<必要書類>

  • 国籍喪失届書 2部(用紙は領事部にあります。)
  • 戸籍謄(抄)本 1部
  • 外国官公署発行の市民権取得証明書及びその和訳文 各1部

国籍選択届


 外国の国籍を併せ有する日本国民は、一定の期限内に国籍を選択しなければなりません。日本の国籍の選択宣言をしようとする方は、在外公館に届けなければなりません。

  • 出生等の理由により20歳に達するまでの間に重国籍者となった方は22歳までに届け出て下さい。
  • 婚姻等の理由により20歳に達した後に重国籍者となった方は、重国籍者となった時から2年以内に届け出て下さい。

<必要書類>

  • 国籍選択届書 2部(用紙は領事部にあります)
  • 戸籍謄(抄)本 1部

<参考>


 重国籍は次のような場合に発生します。

  • 日本国民である父又は母(あるいは父母)の子としてアルゼンチンなど、生地主義を採る国で生まれた子
  • 日本国民である父(又は母)と血統主義を採る国の国籍を有す母(又は父)との間に生まれた子
  • 日本国民が婚姻等の理由により外国籍を付与される場合

<注>

 アルゼンチン国で生まれた者は、憲法の規定により生涯アルゼンチン国籍者であり、同国籍を離脱することは認められていません。このため、日本国民である父又は母(あるいは父母)の子としてアルゼンチンで生まれた者が日本国籍を選択した場合、二重国籍者となります。


国籍選択の催告


 選択期限内に日本の国籍の選択をしない方に対し、法務大臣は書面により国籍の選択をすべきことを催告することができます。催告を受けた方は、受けた日(または到達の日)から1ヶ月以内に日本の国籍を選択しなければ、その期間が経過したときに日本の国籍を失います。


日本国籍の喪失等に関して


1.外国籍の取得による日本国籍の喪失にご注意下さい。


 海外で生活していると、滞在国の国籍を保持したほうが都合が良いと思われる場合があるかも知れません。しかし、日本国籍をお持ちの方が外国籍の取得を希望し、帰化、国籍取得申請・届出、一度喪失した外国籍の国籍の回復など、御自分の意思で外国籍を取得した場合は、日本国籍を当然に喪失してしまいます(国籍法11条)。また、子が未成年の時に、親など法定代理人が未成年の子に代わって外国籍取得の手続きをとった場合も、自己の志望による外国籍の取得に当たると考えられています。
 一度、自らの意思で外国籍を取得し、日本国籍を喪失してしまうと、日本に生活の本拠である住所をおいた上で帰化の申請をしなければ、再び日本国籍を取得することはできませんので、ご注意願います。
 また、日本国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から1ヵ月以内(届出をすべき者がその事実を知った日に国外にあるときは、その日から3ヶ月以内)に国籍喪失届けを本籍地役場又は最寄りの日本大使館、総領事館に届け出る義務があります。
 なお、ご不明の点がありましたら、最寄の日本大使館、総領事館にお問い合わせ下さい。


2.出生子の日本国籍喪失にご注意下さい。


 父母若しくは父又は母が日本人であれば(外国人母と日本人父の間に婚姻前に生まれた子は日本人父に胎児認知されている場合)、生まれたお子さんは出生により日本国籍を取得します。しかし、海外で生まれ、出生によって外国籍も取得した日本国民は、生まれた日から3ヶ月以内に日本国籍を留保する意思表示をした出生届をしなければ、出生の時に遡って日本国籍を喪失してしまいます(国籍法12条)のでご注意下さい。
 提出期限は、出生日を起算日とし、3ヵ月後の応答日の前日が期限となります。例えば4月1日に出生した子の出生届であれば、7月1日の前日である6月30日が提出期限であり、応答日の7月1日では期限を過ぎてしまいますので、お間違えの無いようにご留意願います。
 もし、期限までに届出が出来ず、日本国籍を喪失してしまった場合には、その子が未成年の間で、かつ、日本に住所をおいて生活するようになった時に、住所地を管轄する法務局に届出することによって、日本国籍を再取得できます(国籍法17条1項)。
 例外的に、出生日から3ヶ月を経過していても、自然災害などのために長期間にわたり、交通や郵便が完全に麻痺してしまったなど、期限内に郵送などいかなる方法でも届出が出来なかった場合、その理由が個別の審査で届出人の責任に因らないと判断され、出生届が受理されて日本国籍が認められる場合があります。
 なお、ご不明の点がありましたら、早めに最寄りの日本大使館、総領事館にお問い合わせ下さい。

 

3.日本以外の国籍をお持ちの方は、いずれかの国籍を選んでください。


 日本の国籍法は、単一国籍が原則ですから、外国及び日本の国籍を有する方は、その二重国籍になった時が20歳未満であれば22歳までに、20歳以降であればその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません(国籍法14条1項)。
 日本の国籍を選択する場合は、外国の国籍を離脱する方法と、日本の国籍の選択を宣言する方法があります。
 当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した時は、その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場又は日本大使館、総領事館に外国国籍喪失届けをしてください。離脱の手続きについては、当該外国の政府又はその国の大使館、領事館に相談してください。
 日本の国籍の選択を宣言するときは、市区町村役場又は日本大使館、総領事館に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をしてください。
 外国の国籍を選択する場合は、日本の国籍を離脱する方法と外国の国籍を選択する方法があります。
 日本の国籍を離脱する時には、住所地を管轄する法務局、地方法務局又は日本大使館、総領事館に戸籍謄本などの必要な書類を揃えて、国籍離脱届をして下さい。
 当該外国の法令に定める方法により、その国の国籍を選択したときは、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付の上、市区町村役場又は日本大使館、総領事館に国籍喪失届けをしてください。
 なお、国籍法では選択期限が設けられていますが、この期限を過ぎても引き続き選択義務はありますので、ご留意願います。

   



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