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Perito Moreno

 
ペリート・モレーノ
国立公園
(Parque Nacional Perito Moreno)
 
 
 

 

証明事務のご案内

 

 

 大使館や総領事館は、海外行政サービスとして、海外における在留邦人に対して申請に基づき、恩給、年金等の手続きに使用する在留証明、遺産処分や重要取引等に要する個人の署名及び拇印証明、出生、婚姻、死亡等の身分上の証明等の発給事務を行っています。
 また、過去に日本での犯罪事実がないことを証明する警察証明の申請を受け付けています。

 

<注>

 これら以外にも各種の証明がありますので、詳細等につきましては当館領事部にお問い合わせ下さい。また、使用目的や条件によっても必要とする書類や証明の内容が異なる場合もありますので、御注意下さい。


在留証明


 申請人が現在(申請時)、外国の何処に住所(生活の本拠)を有しているかを証明するものです。


<使用目的>

  • 恩給及び年金受給手続
  • 不動産登記手続
  • 在外子女の本邦学校受験の際の外国在留年数の立証
  • その他

<条件>

  • 申請者は日本国籍者に限ります。
  • 在留地を離れた後に同地在留に係る在留証明を申請することはできませんので、帰国、転出にあたっては当地出発前に在留証明を取得しておくと良いでしょう。なお、在留地を離れた後に在留証明が必要となった場合は、日本の外務省領事サービス室にご相談願います。
  • 在留国あるいは在留地の官公署発行の公文書(運転免許証等)により「住所」が明らかなこと。
  • 本人が現地に既に3ヶ月以上、または3ヶ月以上の滞在が見込まれていること。

出生、婚姻、死亡、離婚等身分事項の証明


 本人の身分事項についての証明をするもので、全て外国官憲等宛(スペイン語または英語)のものです。
 永住権及びビザの取得、在留許可更新、在留資格変更等の申請手続及び現地学校入学、就等に際しての手続。


<条件>

  • 日本人に限らず、元日本人及び日本で生まれた外国人も申請できます。ただし、婚姻、離婚証明については、外国人は申請できません。

<必要書類>

  • 戸籍謄(抄)本1部

署名(及び拇印)証明


 申請人の署名(及び拇印)に相違ないことを証明するものです。


<使用目的>

 本法における不動産登記や銀行ローンあるいは自動車名義変更手続等。


<注>

 実際の相続等の手続きに関するお問合わせはお受けできませんので、あらかじめご了承下さい。日本の弁護士事務所等にご相談下さい。


<条件>

  • 申請人は日本国籍者に限る。
  • 申請人本人が領事部に赴き、窓口で署名及び拇印する。

<必要書類>

  • 有効な日本国旅券
  • 旅券が提示できない場合は戸籍謄(抄)本(発行後3ヶ月以内)と官憲発行の写真付き身分証明書。

遺骨証明


 遺骨又は遺体を納めた壺、箱、棺等の中身が遺骨又は遺体のみであることを証明するものです。


<使用目的>


 海外で死亡した方の遺骨等を本邦へ送付又は持ち帰る際の現地や遺骨携行者の乗り換え地の通関手続きにおいて、中に輸入禁制品等が混入されていないことを証明するものです。


<注>

 日本での通関には必要ありません。
 我が国税関は、一見して遺骨等を納めたものであることが明らかで、その旨携行者又は搬送者が税関へ申告すれば足り、本証明書は通関手続き上の必要書類ではありません。
 日本における埋葬又は火葬許可取得にはこの証明書は必要ありませんが、代わりに現地の医師又は官憲当局発行の死亡を証明する文書(死亡診断書、死体検案書等)が必要であり、これらを少なくとも4~5通必ず携行して帰国することが必要です。


<必要書類>

  • 故人の死亡事実を立証出来る公文書等。


警察証明

 

 我が国において過去に犯罪行為が無かったことを証明するものです。アルゼンチン共和国へ提出する場合にはアポスティーユ(ハーグ条約における外務省の証明)が必要となります。


<使用目的>

  • 滞在査証の取得等 (法律上、不可欠であると認められる正当な理由がある場合に限ります。)
     

<条件>

  • 申請人は外国に居住する日本人及び日本に居住したことのある外国人。
  • 申請人自ら領事部に赴き、指紋を採取した指紋カードを提出するかまたは大使館で指紋を採取する。
  • 有効なパスポート
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