2. 申請書の提出方法
申請者本人、又は在留届に記載されている同居家族等が、その住所を選挙管轄する在外公館の領事窓口で直接申請してください。また、地方で行われる領事出張サービス(一日領事館)会場でも申請できます。なお、申請書は、総務省のホームページからもダウンロードできます。
3. 登録申請の際に持参するもの
(1) 申請者本人による申請の場合
(イ) 旅券
事情により旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類:運転免許証、外国人登録証等の日本国又は居住国政府・自治体の発行した顔写真付きの身分証明書。
(ロ) 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
(a) 引き続き3か月以上居住されている方
住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等。ただし、在留届を、管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要。
(b) 申請時における居住期間が3か月未満の方
申請時の住所を確認できる書類。
(2) 同居家族等による申請の場合
(イ) 申請者本人の旅券
(ロ) 申請者本人が自署した申請書及び申出書
(ハ) 3か月以上の継続居住または申請時の住所を確認できる書類(3(1)○,2に同じ。)
(ニ) 申請を行う同居家族等の旅券(旅券以外は認められませんのでご注意ください。)
4. 登録申請先となる選挙管理委員会
(1) 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
(2) 次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
(イ) 1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方
(ロ) 海外で生まれ日本で暮らしたことがない方等(住民票を作成したことがない方)
5. 登録により交付される書類
在外選挙人名簿登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から申請時の在外公館を通じて交付されます。
6. その他
(1) 在外選挙人証に記載の住所や氏名等に変更があった場合は最寄りの在外公館を通じて記載事項の変更届を行う必要があります。
(2) 帰国又は一時帰国の際に住民票を作成して4か月を経過すると在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。この場合、一時帰国の期間に関係なく、再び海外に転出された方は改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要ですので、ご注意ください。