厚生労働省は輸入動物を原因とする人の感染症の発生を防ぐため平成17年9月1日から「動物の輸入届出制度」を導入することとなりました。
本制度は検疫対象動物(犬、猫、あらいぐま等)を除く哺乳類及び鳥類(ハムスター、リス等のげっ歯類、インコ、オオムなどの鳥類)等を輸入する者は日本到着の際に当該動物の種類、数量その他の事項を厚生労働大臣(検疫所)に届け出なければならず、その際、当該動物が感染症にかかっていない旨記載した輸出国政府機関発行の証明書(動物により証明内容は異なる)の添付が必要となります。本制度は業者、研究者のみならず在留邦人や一般外国人も対象となります。詳細については厚生労働省のホームページをご覧下さい。
厚生労働省のホームページ「動物の輸入届出制度について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou12/index.html